8/19の朝日新聞の社説の縮約(25/30)
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1 | 犯 | 罪 | の | 解 | 明 | に | 協 | 力 | す | る | 見 | 返 | り | に | 、 | 自 | ら | を | 不 | |
2 | 起 | 訴 | に | し | て | も | ら | う | 「 | 司 | 法 | 取 | 引 | 」 | の | 第 | 1 | 号 | だ | 。 |
3 | 三 | 菱 | 日 | 立 | パ | ワ | ー | シ | ス | テ | ム | ズ | に | よ | る | 発 | 電 | 所 | 建 | |
4 | 設 | を | 巡 | り | 、 | 東 | 京 | 地 | 検 | は | 、 | 現 | 地 | タ | イ | の | 公 | 務 | 員 | に |
5 | 賄 | 賂 | を | 贈 | っ | た | と | し | て | 、 | 3 | 人 | を | 起 | 訴 | し | た | 。 | 一 | 方、 |
6 | 捜 | 査 | に | 協 | 力 | し | た | 法 | 人 | と | し | て | の | 訴 | 追 | は | 見 | 送 | っ | た。 |
7 | こ | の | 制 | 度 | は | 末 | 端 | の | 実 | 行 | 行 | 為 | 者 | の | 協 | 力 | を | 得 | て、 | |
8 | 組 | 織 | ぐ | る | み | の | 犯 | 罪 | を | 暴 | く | の | が | 目 | 的 | だ | っ | た | 。 | |
9 | 同 | 社 | は | 1 | 5 | 年 | 3 | 月 | に | 社 | 内 | か | ら | の | 通 | 報 | で | 事 | 態 | |
0 | を | 把 | 握 | し | 、 | 同 | 6 | 月 | に | 検 | 察 | に | 報 | 告 | し | た | と | い | う | 。 |
1 | そ | の | 後 | ど | ん | な | 捜 | 査 | を | し | た | の | か | 。 | 司 | 法 | 取 | 引 | に | |
2 | よ | っ | て | ど | ん | な | 有 | 益 | な | 情 | 報 | を | 得 | た | の | か | 。 | 公 | 判 | を |
3 | 通 | じ | て | 検 | 察 | は | 疑 | 念 | の | 払 | 拭 | に | 努 | め | る | 必 | 要 | が | あ | る。 |
4 | 裁 | 判 | 所 | に | も | 慎 | 重 | な | 審 | 理 | を | 求 | め | た | い | 。 | ||||
5 | 司 | 法 | 取 | 引 | の | 導 | 入 | が | ほ | ぼ | 4 | 年 | 前 | に | 固 | ま | っ | て | 以 | |
6 | 降 | 、 | 企 | 業 | は | 対 | 応 | を | 検 | 討 | し | て | き | た | 。 | |||||
7 | 今 | 回 | の | 取 | 引 | は | 想 | 定 | し | て | い | た | 典 | 型 | 例 | で | あ | る | 。 | |
8 | ビ | ジ | ネ | ス | の | 風 | 土 | も | 変 | わ | っ | て | い | く | だ | ろ | う | 。 | ||
9 | 司 | 法 | 取 | 引 | の | 効 | 用 | を | 引 | き | 出 | し | 、 | 社 | 会 | に | 根 | づ | か | |
0 | せ | る | 努 | 力 | が | 、 | 制 | 度 | に | か | か | わ | る | 者 | に | 求 | め | ら | れ | る。 |
第1段落では司法取引の説明がされている。これを外すわけにはいかない。
第2段落は「第1号」の概略である。これも外せないが、「取締役、執行役員、部長」という肩書や罪名が重要なのかは読んで判断することにする。
「捜査に協力した法人としての訴追」の「捜査に協力した」を外してしまうと、取引によって法人としての訴追を免れたことがわかりにくくなるため外しにくい。
第3段落は「釈然としない思いも残る」というあいまいな表現が中心にある。なぜ釈然としないのかが不明なため保留しておく。
第4段落でその思いが説明される。司法取引は罪を小さくする見返りに個人の協力を仰ぎ、法人としての訴追を目的として導入されたらしい。
今回のケースではそれが逆になっているため、釈然としないのだ。
第5段落では経過説明がされている。
第6段落では公判における検察の役割について述べている。論点を列挙し、検察に疑いの目を向けている。
列挙された項目を縮約に入れる場合、すべてを入れるのはたいてい不可能である。
私はその場合、最初の1つか2つのみ入れることにしている。
重要度の高いものほど始めの方に持ってくるのが一般的なためだ。
もちろん、「とりわけ」や「最も重要なのは」などと強調されている場合は順番に関係なく優先して縮約に入れることにしている。
第6段落の最後の「これらの疑問に答え、疑念の払拭に努める」も同じような意味であるため、片方だけを入れる。
第7段落では裁判所の役割について述べている。「検察自身による丁寧な説明」は第6段落と被っており、省く。
第8段落では企業の準備について述べられている。
第9段落は準備の具体例であるため省略できるだろう。
第10段落では今回の取引が企業の思惑通りに進んだことが述べられている。
第9段落を入れなければ、第8段落と自然につながる。
悪く言えば、この事件で企業は取引によって社員個人に罪をなすりつけることに成功したといえる。
だからこそ、検察は「疑問に答え」る必要があると筆者は考えているらしい。
また、第3段落の「釈然としない思い」もこれらの疑問につながっていると考えられる。
すなわち、「釈然としない思い」が晴れるためには検察が「疑問に答え」る必要があるというのだ。
逆に言えば、第6段落の内容を縮約に入れれば、筆者が「釈然としない思い」を持っていること、少なくとも納得はしていないことは示せるはずである。
そのため、第3段落は省略できる。
第11段落では今回の事件を受けて社員個人がどのようにふるまうべきかについて述べている。
「風土」は環境のことである。
第12段落は総括である。例は外し、「工夫と努力」も片方だけを入れる。
- 作者: 大野晋
- 出版社/メーカー: 岩波書店
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