大文字中心のロゴやマークの一部に不自然な小文字が出てくる「セブンイレブン現象」について
きっかけ
電車のディスプレイで、"BEAUTY TODAY"の広告を目にする。
別に私は美人のヒミツに興味があるのではない。
問題はこのロゴである。よく見ると、「ワイ」だけ小文字になっている。
企画のサイトを見ると、企画名はすべて大文字表記であり、yを小文字にした新しい単語を作ったのではないらしい。
つまり、何らかの理由で、ロゴに関しては"Y"より"y"の方がよいと判断されたものと思われる。これは通常のアルファベット表記のルールにそぐわない。
通常のアルファベット表記は次の3通りが考えられる。
このルールにそぐわないものは固有名詞としてみなされる(iPadや、eBayなど)。
企画や企業の正式名称がこのルールに従っている(造語にしているわけではない)のに、ロゴでそれを破るのには、なにか理由があるのだろう。
ただ、私はデザインや権利関係には疎いため、この記事では「なぜこのようなロゴにするのか」については深く考えないことにする。
むしろこの現象が起きているロゴを他にも見ていくことで、この現象に名前をつけ、企業ロゴを観察する際の一つの視点を提案したい。
セブンイレブン現象
ここまで読んできてセブンイレブンを思い出す方も多いだろう。
セブンイレブンのロゴは最後の「エヌ」だけ小文字なのだ。
この現象が起きているロゴはいくつかあるのだが、セブンイレブンがポピュラーであるため、この現象を勝手に「セブンイレブン現象」と名付ける*1。
セブンイレブン現象が起きている他の例としてNTTデータがある。
また、ASICSもそうなっている。
ASICSに関してはすべて小文字のロゴもググれば見つかる。表記が揺れていることがわかる。
2時間ほどGoogle画像検索と格闘したのだが、これくらいしか見つからなかった。視界に入ってはいても、見逃しているのかもしれない。
セブンイレブン現象の拡張
セブンイレブン現象に気づきにくいのには理由がある。小文字と大文字のサイズや段組みを揃えているためだ。
テキストエディタなどでは"BEAUTy TODAy"などとなるためすぐに気づけるのだが、ロゴになると気づきにくくなってしまう。
この点に着目し、セブンイレブン現象を拡張する。
つまり、今までは英語の表記ルールを破っていることが重要だったが、それは問題にせず、単に「大文字と小文字をサイズや段組みを揃えて記すこと」だと考えてみる。
すると、他にも例が見つかる。富士ゼロックスやミスタードーナツである。
ちなみに、富士ゼロックスは2008年に今のロゴを採用したそうで、それまではxeroxが大文字だったようだ。なぜ小文字になったのか気になるが、この記事では考えない。
一応のまとめ
もっと多くの例を出したかったのだが、見つからなかったためまとめる。
英語が使われた企業ロゴを見る際には
- 大文字と小文字のサイズや段組みが揃っているか
- 英語の表記ルールに従っているか
について着目されたい。1.のみ起きているものが広義のセブンイレブン現象、2.も起きているのが狭義のセブンイレブン現象である。
今回取り上げたセブンイレブン現象は大文字の中に小文字が混じる、というケースが多く、その逆は見られない。
このあたりはデザインの問題だと思われるので、そちらの仕事をしている知り合いにいつか聞いてみたい。
あと、すでにこの現象に名前がついているのであれば、誰か教えてください…
なぜわざわざこんな細かいことについて考えるのか、もっと他にするべきことがあるのではないかと怒られそうなので、次のジョークで締めることにする。
教授が1年目の医学生に最初の人体解剖の授業を教えている。 彼は始める前にいくつかの基本的なことを学生に教えることにする。
「人体解剖をするためには2つの事が出来なければならない。第1は、恐怖を持ってはいけないと言うことだ」
ここで教授は、死人の肛門に指を突っ込み、そして舐めた。
教授は学生に同じ事を目の前にある死体に行うように言った。 数分の沈黙の後、学生達は同じ事をする。
「第2は、鋭い観察力を持たなければいけないと言うことだ。私は死人の肛門に中指を突っ込んだが、舐めたのは人差し指だ」
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8/19の朝日新聞の社説の縮約(25/30)
今日の社説はこちら
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1 | 犯 | 罪 | の | 解 | 明 | に | 協 | 力 | す | る | 見 | 返 | り | に | 、 | 自 | ら | を | 不 | |
2 | 起 | 訴 | に | し | て | も | ら | う | 「 | 司 | 法 | 取 | 引 | 」 | の | 第 | 1 | 号 | だ | 。 |
3 | 三 | 菱 | 日 | 立 | パ | ワ | ー | シ | ス | テ | ム | ズ | に | よ | る | 発 | 電 | 所 | 建 | |
4 | 設 | を | 巡 | り | 、 | 東 | 京 | 地 | 検 | は | 、 | 現 | 地 | タ | イ | の | 公 | 務 | 員 | に |
5 | 賄 | 賂 | を | 贈 | っ | た | と | し | て | 、 | 3 | 人 | を | 起 | 訴 | し | た | 。 | 一 | 方、 |
6 | 捜 | 査 | に | 協 | 力 | し | た | 法 | 人 | と | し | て | の | 訴 | 追 | は | 見 | 送 | っ | た。 |
7 | こ | の | 制 | 度 | は | 末 | 端 | の | 実 | 行 | 行 | 為 | 者 | の | 協 | 力 | を | 得 | て、 | |
8 | 組 | 織 | ぐ | る | み | の | 犯 | 罪 | を | 暴 | く | の | が | 目 | 的 | だ | っ | た | 。 | |
9 | 同 | 社 | は | 1 | 5 | 年 | 3 | 月 | に | 社 | 内 | か | ら | の | 通 | 報 | で | 事 | 態 | |
0 | を | 把 | 握 | し | 、 | 同 | 6 | 月 | に | 検 | 察 | に | 報 | 告 | し | た | と | い | う | 。 |
1 | そ | の | 後 | ど | ん | な | 捜 | 査 | を | し | た | の | か | 。 | 司 | 法 | 取 | 引 | に | |
2 | よ | っ | て | ど | ん | な | 有 | 益 | な | 情 | 報 | を | 得 | た | の | か | 。 | 公 | 判 | を |
3 | 通 | じ | て | 検 | 察 | は | 疑 | 念 | の | 払 | 拭 | に | 努 | め | る | 必 | 要 | が | あ | る。 |
4 | 裁 | 判 | 所 | に | も | 慎 | 重 | な | 審 | 理 | を | 求 | め | た | い | 。 | ||||
5 | 司 | 法 | 取 | 引 | の | 導 | 入 | が | ほ | ぼ | 4 | 年 | 前 | に | 固 | ま | っ | て | 以 | |
6 | 降 | 、 | 企 | 業 | は | 対 | 応 | を | 検 | 討 | し | て | き | た | 。 | |||||
7 | 今 | 回 | の | 取 | 引 | は | 想 | 定 | し | て | い | た | 典 | 型 | 例 | で | あ | る | 。 | |
8 | ビ | ジ | ネ | ス | の | 風 | 土 | も | 変 | わ | っ | て | い | く | だ | ろ | う | 。 | ||
9 | 司 | 法 | 取 | 引 | の | 効 | 用 | を | 引 | き | 出 | し | 、 | 社 | 会 | に | 根 | づ | か | |
0 | せ | る | 努 | 力 | が | 、 | 制 | 度 | に | か | か | わ | る | 者 | に | 求 | め | ら | れ | る。 |
第1段落では司法取引の説明がされている。これを外すわけにはいかない。
第2段落は「第1号」の概略である。これも外せないが、「取締役、執行役員、部長」という肩書や罪名が重要なのかは読んで判断することにする。
「捜査に協力した法人としての訴追」の「捜査に協力した」を外してしまうと、取引によって法人としての訴追を免れたことがわかりにくくなるため外しにくい。
第3段落は「釈然としない思いも残る」というあいまいな表現が中心にある。なぜ釈然としないのかが不明なため保留しておく。
第4段落でその思いが説明される。司法取引は罪を小さくする見返りに個人の協力を仰ぎ、法人としての訴追を目的として導入されたらしい。
今回のケースではそれが逆になっているため、釈然としないのだ。
第5段落では経過説明がされている。
第6段落では公判における検察の役割について述べている。論点を列挙し、検察に疑いの目を向けている。
列挙された項目を縮約に入れる場合、すべてを入れるのはたいてい不可能である。
私はその場合、最初の1つか2つのみ入れることにしている。
重要度の高いものほど始めの方に持ってくるのが一般的なためだ。
もちろん、「とりわけ」や「最も重要なのは」などと強調されている場合は順番に関係なく優先して縮約に入れることにしている。
第6段落の最後の「これらの疑問に答え、疑念の払拭に努める」も同じような意味であるため、片方だけを入れる。
第7段落では裁判所の役割について述べている。「検察自身による丁寧な説明」は第6段落と被っており、省く。
第8段落では企業の準備について述べられている。
第9段落は準備の具体例であるため省略できるだろう。
第10段落では今回の取引が企業の思惑通りに進んだことが述べられている。
第9段落を入れなければ、第8段落と自然につながる。
悪く言えば、この事件で企業は取引によって社員個人に罪をなすりつけることに成功したといえる。
だからこそ、検察は「疑問に答え」る必要があると筆者は考えているらしい。
また、第3段落の「釈然としない思い」もこれらの疑問につながっていると考えられる。
すなわち、「釈然としない思い」が晴れるためには検察が「疑問に答え」る必要があるというのだ。
逆に言えば、第6段落の内容を縮約に入れれば、筆者が「釈然としない思い」を持っていること、少なくとも納得はしていないことは示せるはずである。
そのため、第3段落は省略できる。
第11段落では今回の事件を受けて社員個人がどのようにふるまうべきかについて述べている。
「風土」は環境のことである。
第12段落は総括である。例は外し、「工夫と努力」も片方だけを入れる。
- 作者: 大野晋
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8/18の朝日新聞の社説の縮約(24/30)
今日の社説はこちら
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1 | 強 | 盗 | 致 | 死 | 傷 | な | ど | の | 疑 | い | で | 逮 | 捕 | さ | れ | 、 | 大 | 阪 | 府 | |
2 | 富 | 田 | 林 | 署 | に | 留 | 置 | さ | れ | て | い | た | 男 | が | 1 | 2 | 日 | 夜 | 、 | 弁 |
3 | 護 | 士 | と | の | 面 | 会 | の | 後 | に | 逃 | 走 | し | た | 。 | 容 | 疑 | 者 | と | 面 | 会 |
4 | 者 | と | を | 隔 | て | る | ア | ク | リ | ル | 板 | を | 蹴 | 破 | り | 、 | 逃 | げ | た | と |
5 | み | ら | れ | る | 。 | 警 | 察 | 官 | は | 誰 | も | 気 | づ | か | な | か | っ | た | 。 | |
6 | 面 | 会 | 室 | の | ド | ア | は | 開 | 閉 | 時 | に | ブ | ザ | ー | が | 鳴 | る | 仕 | 組 | |
7 | み | に | な | っ | て | い | た | が | 、 | 同 | 署 | は | ブ | ザ | ー | の | 電 | 池 | を | 抜 |
8 | い | て | い | た | 。 | 弁 | 護 | 士 | も | 声 | を | か | け | な | か | っ | た | 。 | ||
9 | ア | ク | リ | ル | 板 | は | 3 | 0 | 年 | 前 | か | ら | 交 | 換 | や | 補 | 修 | は | 一 | |
0 | 度 | も | な | か | っ | た | 。 | 月 | 1 | 回 | の | 点 | 検 | は | 目 | 視 | に | と | ど | ま |
1 | り | 、 | 府 | 警 | 本 | 部 | の | 監 | 査 | も | 対 | 象 | 外 | と | さ | れ | て | い | た | 。 |
2 | 面 | 会 | は | 午 | 後 | 8 | 時 | ご | ろ | に | 終 | わ | っ | た | が | 、 | 逃 | 走 | を | |
3 | 住 | 民 | に | 周 | 知 | し | た | の | は | 翌 | 午 | 前 | 6 | 時 | 半 | 近 | く | だ | っ | た。 |
4 | 逃 | げ | た | 容 | 疑 | 者 | と | の | 関 | 連 | を | 疑 | う | ひ | っ | た | く | り | 事 | |
5 | 件 | が | 、 | 複 | 数 | 起 | き | て | い | る | 。 | た | だ | ち | に | 注 | 意 | を | 呼 | び |
6 | か | け | る | の | が | 、 | 当 | 然 | の | 務 | め | で | は | な | か | っ | た | か | 。 | |
7 | 接 | 見 | 交 | 通 | 権 | は | 保 | 証 | さ | れ | な | け | れ | ば | な | ら | な | い | が、 | |
8 | そ | れ | と | 逃 | 亡 | を | 防 | ぐ | 措 | 置 | を | 講 | じ | る | こ | と | は | 別 | だ | 。 |
9 | 容 | 疑 | 者 | の | 確 | 保 | に | あ | わ | せ | て | 、 | 設 | 備 | と | 運 | 用 | の | 双 | |
0 | 方 | を | 確 | 認 | し | 、 | 態 | 勢 | を | 整 | え | る | 必 | 要 | が | あ | る | 。 |
第1段落は要約であるため入れない。
第2段落は主題の提示である。「アクリル板を蹴破り」というのは第5段落にアクリル板の話題が出るため入れるほうが良い。
また、「警察官が誰も気づかなかった」というのも第4段落のブザーの話題が出ることを考えると入れるほうが良いだろう。
第6段落からは逃走後の対応のまずさについて述べている。
第7段落は情報が多いが、第8段落で逃亡後の被害について触れているため、最後の「住民への周知」のみに着目すれば良いと判断した。
第9段落の「接見交通権」は聞き慣れない単語であり、説明があるほうがよいのだが、文字数が多くなるためそのまま使った。
第10段落は過去の例であるため情報としては重要ではない。
第11段落はまとめである。いつものように当たり前のことしか書かれていない。「いま一度確認し、同様の事例が起きないよう態勢を整える必要がある」というのは「ミスしたから、次はしないように気をつける」というのとあまり変わらない気がしてしまう。
そんなことはみんなわかっているはずである。どのような態勢が必要なのかについて提案してほしい。
- 作者: 大野晋
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